今年の12月1日にストレスチェック制度が施行されます。
労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度です。
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレス状況について気付きを促し、
個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を
集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価、職場環境の 改善に
繋げる事で、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、
さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、
医師による面談指導に繋げる事で労働者のメンタルヘルス不調を未然に 防止する
取り組みです。
①ストレスチェックの実施頻度は、1年ごとに1回の予定
※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を
把握するための検査をいいます。
※従業員数50人未満の事業場は当分の間 努力義務となります。
②面接指導の実施
※申し出があった時は、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
③労働者に対する不利益取扱いの防止
※面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
などなど色々と実施していく項目があります。
10月のマイナンバー制度に続き次々と出てきますが、
取りこぼしがないよう進めていかなければいけませんね。