令和5年10月1日より労働安全衛生法が改正されます。
改正の背景には
①交通事故に次いで「転落・墜落」による死亡事故が多い
②「転落・墜落」による労災事故が多い
と増加傾向にあり、安衛法の目的である「安全と健康の確保」の観点から
今回の大きな改正点は
1)昇降設備の設置義務(高さ1.5m以上の箇所で作業する場合)の貨物自動車の範囲拡大
2)保護帽着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
最大積載量2t以上5t未満の貨物自動車で、
テールゲートリフターを操作する際に型式検定に合格した「墜落時保護用」の保護帽を着用
3)テールゲートリフター特別教育の実施
①テールゲートリフターに関する知識
②テールゲートリフターによる作業に関する知識
③関係法令
④実技教育
となりますが、1)について高所作業を私たちは行わないので
2)と3)の対応が必須となります。
3)の特別教育の義務化は、経験者が教えれば良いというわけではなく
「特別教育の講師(インストラクター)養成講座」を受講した
有資格者が実施しないといけません。
当社では8月に安全担当が1名受講し、
10月初旬にもう1名受講予定、
また、今後管理者やスタッフにも順次受講をする予定です。
安全衛生法改正に対応できるよう体制を整え、
協力会社様への展開や要望がありましたら
出向いていければと思っています。
協力会社の皆様、ご要望等ございましたら
お気軽に当社までご相談くださいませ。
【安全管理部】