来月4月から一部労働基準法が改正される予定です。
その中で、年5日有給休暇取得義務化があります。
どういったものかというと、
『年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
その内の5日について、毎年、時季を指定して与えなければ
ならない事とする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与に
より取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は
要しない事とする。』※厚生労働省 報道発表資料 参照
会社から年5日の有給休暇取得を指示するというものです。
当社では先だって31日月に付与するよう指示していく事となりました。
今月から実施しております。
そういった中で、他の会社ではどのように取り組まれているのかが
気になるところです。