居眠り運転に起因する事故を防止し、
また、働き方改革進め観点から 運転者の睡眠時間の確保について
バス・タクシートラッ事業(以下「業者」という。)の意識を 高める為、
今般、旅客自動車運送事輸規則及 び貨物自動車運送事業輸安全規則が改正され
6月1日より施行されます。
1.乗務員を乗務させてはならない事由とし、「睡眠不足」を追加
2.乗務員への乗務前点呼で報告を求め確認行なう事項として、
点検、酒気帯び、疾病・疲労とともに、「睡眠不足により安全な運転をする
ことができない恐れの有無」を追加(貸切バスは乗務途中点呼 を含む)
3.運転者が遵守すべき事項として、 睡眠不足により安全な運転をすることができない等の
おそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加
4.点呼時の記録事項として「睡眠不足の状況」を追加
当社では従業員の皆様に事前展開し周知確認済の記名を頂いております。