先週27日は土用丑の日です。
今回も従業員の皆様にうなぎを支給させて頂きました。
今年は梅雨が長く、急に暑くなりだしたので
熱中症になりやすいそうです。
ご家族も含め猛暑の続く日々をうなぎを食べて乗切っていただきたいと
願いながらお配り致しました。
2019年7月30日
先週27日は土用丑の日です。
今回も従業員の皆様にうなぎを支給させて頂きました。
今年は梅雨が長く、急に暑くなりだしたので
熱中症になりやすいそうです。
ご家族も含め猛暑の続く日々をうなぎを食べて乗切っていただきたいと
願いながらお配り致しました。
2019年7月16日
当社では月に1回安全運転の為のビデオレポートを実施しております。
安全に関わるビデオをみて感想や気づいたことなどをレポートに書き、
全従業員対象で提出して頂いております。
また、KYT(危険予知トレーニング)のレポートも月1回実施するようになり、
事務所2階の壁面にレポートを貼り出しております。
表彰制度もありますので優秀者複数人に毎月表彰しております。
2019年7月11日
昨日と本日の2日間で事務所2階の物置スペースと
1階書庫の整理を経営管理課で行いました。
保管期間の過ぎた書類や、不要なものを徹底的に断捨離し
かなりきれいになりました!
作業に携わっていただきました皆様誠にありがとうございました。
2019年7月3日
【労働管理】
6月の当社 労働管理(時間)の結果報告です。
6月は全員拘束時間247時間を超えた方が2名。
管理徹底がされず超過となってしまいました。
平均拘束時間は約223時間/月
平均労働時間は約197時間/月
平均残業時間は約 28時間/月
平均休憩時間は約 68分/日
上記数値はあくまで平均値です。
中には労働時間が220時間以上の方が7名、
休憩時間も60分取れていない方が7名/57名中
(59分~50分3名、49分~45分2名、45分未満2名)
改めて労働管理の徹底を図り、
労働時間の短縮、均等化、休憩60分取得の取組みを進めます。
2019年6月13日
当社で初の洗車キャンペーンを
6/10~12にて開催致しました。
日頃から運転手の皆様には
仕事の相棒であるトラックをきれいにしていただいてますが、
洗い方も様々なので当社管理者が駐車場にて待機し、
一緒に洗車をすることにより、
正しい洗車の仕方をレクチャーしたり、新たな気づきにつながったりと
洗車一つとっても会社の底上げに繋がるイベントを設けて頂けました。
※写真 :乗用車は当社営業車です。
2019年6月3日
【労働管理】
5月の当社 労働管理(時間)の結果報告です。
5月は全員拘束時間247時間以内を達成致しました。
平均拘束時間は約219.5時間/月
平均労働時間は約193.5時間/月
平均残業時間は約 24.5時間/月
平均休憩時間は約 69分/日
上記数値はあくまで平均値です。
中には労働時間が220時間以上の方が4名、
休憩時間も60分取れていない方が6名/57名中
(59分~50分3名、49分~45分1名、45分未満2名)
先月よりまた改善してきております。
引き続き労働時間の短縮、均等化、休憩60分取得の取組みを進めます。
2019年5月13日
今年度の『春の交通安全運動』は統一地方選挙の関係で、
5月11日(土)~20日(月)の10日間実施となりました。
当社でも期間中 事務所前には『交通安全運動実施中』の幟を掲げ、
事務所内にもポスターを貼り出し、点呼時にも呼びかけを行っております。
期間中だけでなく、ずっと交通事故死が0になる日が来ることを祈っております。
2019年5月2日
【労働管理】
4月の当社 労働管理(時間)の結果報告です。
今月から課題のひとつである拘束時間を247時間以内と短くし、
4月は全員達成致しました。
平均拘束時間は約226時間/月
平均労働時間は約199時間/月
平均残業時間は約 28時間/月
平均休憩時間は約 68分/日
上記数値はあくまで平均値です。
中には労働時間が220時間以上の方が6名、
休憩時間も60分取れていない方が6名/57名中
(59分~50分3名、49分~45分1名、45分未満2名)
先月よりまた改善してきておりますが、引き続き休憩60分取得の取組みを進めます。
2019年4月12日
皆さんはご存じでしょうか?
4/1から施行された働き方改革関連法で、
時間外労働の上限規制(年720時間)の適用【一般則】が始まっています。
※大企業が2019年4月~、中小企業は2020年4月~適用
また、自動車運転の主たる従事者の場合は2024年4月~上限が年960時間の
特例が導入されます。
『自動車運転の主たる従事者』の対象は、自動車の運転が主の従事者の他に、
『実態として自動車を運転する時間が労働時間の半分超』、
『運転業務に従事する時間が年間総労働時間の半分超』のケースも含まれるとの事です。
運行管理者は基本【一般則】となりますが、兼務で自動車運転業務に従事する時間が
年間総労働時間がの半分超になる事が見込まれればドライバーとして扱うとの事です。
但し、自動車運転でも営業を目的とした運転は【一般則】が適用されるので、
労働時間の管理には注意が必要です。
なお、大手企業はすでに適用されていますが、中小企業でも
2023年4月からは月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
時間の管理、賃金の管理をより一層徹底しなければいけません。